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平和堂マイ・デイリー・ライフ

2021/10/05

今日はファイナンシャルプランナーの、辻 誠一郎(つじ・せいいいちろう)さん
お話をお伺いしました。今日はスタジオに来てくださいました。

コロナ禍が続く中で、今年夏の「第5波」と呼ばれる感染拡大によって、

滋賀県でも緊急事態宣言が発出され、9月30日まで、

外出自粛や飲食店の時短営業などが実施されました。

そんな中、時短営業などに協力したお店などへの協力金の給付が、行われています。
また、ワクチン接種も、かなり進んできました。

これによって、ワクチン接種をしたことを証明することで、

飲食、イベント、旅行といった、自粛が求められていた
分野でも、ある程度自由に行動ができるようになるのではないか、と期待されています。

だんだんと「アフター・コロナ」の世界経済への見通しというものも
出てきているようですが、これからの暮らしや経済は、コロナ前に
戻していくことができるんでしょうか?

そんな「経済」の点からみたコロナについて、

詳しくお話を聞きました!

滋賀県では、8月8日から26日まで「まん延防止等重点措置」が、
そしてその後8月27日から当初9月12日まで「緊急事態宣言」が出されました。

それが9月30日まで延長された、という経緯になっています、
そこで、8月8日から26日までの「まん延防止等重点措置」の期間を第1期

8月27日から9月12日までの「緊急事態宣言」の期間を第2期

9月13日から30日までの宣言の延長期間を第3期

と区分して、期間ごとに、協力金の申請を受け付けているとのことです。
第1期第2期はすでに申請を受け付け中で、

第3期は、10月初旬から申請受け付けが開始される予定だそうです。

協力金を申請できるのは、
県内全域で、要請前に酒類の提供、カラオケ営業を行っていた飲食店
要請前に、夜8時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店などで、
時短営業などに協力したお店が対象となるそうです。

協力金の額は、店の規模により異なっており、
個人事業主や中小企業の場合は、
売上高に応じて、1日あたり4万円〜10万円 ×日数
大企業の場合は、1日あたりの売上高の減少額 ×0.4 ×日数
そして、食品衛生法上の飲食店営業の許可を受けていないカラオケ店については
一律2万円  ×日数となっています。
滋賀県のホームページから、オンライン申請ができますので、
時短営業などに協力された飲食店経営の皆様は、ぜひ、
申請手続きをして、協力金を受け取ってくださいね。

そのほか、まん延防止等重点措置、緊急事態宣言にともなって行われている、

飲食店の水道料金の減免、という支援、

コロナで入院した場合の入院給付金などについて、詳しくお話していただきましたので、

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