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平和堂マイ・デイリー・ライフ

2022/02/01

今日はファイナンシャルプランナー辻 誠一郎さん
お電話をおつなぎして、お話を伺いました😊☎

今日は、「贈与」をキーワードに、

教育や住宅資金など家族の間でお金をあげたり

もらったりする場合の注意点など紹介していただきました💴

贈与とは自分の持っているお金や不動産などの財産を、
「無償で」、つまりただで他人に「あげる」ことをいいます。
財産をあげる側が「あげますよ」という意思表示をし、

受け取る側が「わかりました」と受諾することで成立する、契約の一種なんです☝

「贈与」を受け取ると、受け取った側が確定申告の際に申告し、

贈与税という税金を支払わなければなりません、
そして、税率については通常の一般贈与特例贈与があります。
特例贈与とは、直系尊属・つまりおじいちゃんやおばあちゃんから

20歳以上の子供や孫への贈与などに使用します。ここまでが贈与税の基本ですね。

そしてここからは、
贈与についての様々な制度を上手に利用すれば、

贈与税が発生しない形で家族間で資金を援助することも出来る

ということについてお話ししてくださいました😁

一つの方法として、「暦年贈与」が挙げられます。
贈与税には110万円の「基礎控除」があり、
1月1日から12月31日までの1年間に、

110万円以内なら贈与税がかかりません🙆
そこで、親から子供や孫にお金を贈与したいという場合、
1年に110万円以内ずつを、

何年かに分けて贈与すれば贈与税がかからない
ということになります🙌
このように、財産を何年かに分けて贈与することを「暦年贈与」といいます。

ただし、暦年贈与には
「こっそり贈与」はだめ、毎年同じ時期に同じ金額を贈与しない、

贈与契約書を作った方がよいなど、いくつか注意点があります。

税務署や税理士さんに相談して、しっかり確認することも大事です👍

ほかにも、教育費の都度贈与についてや、

「住宅資金贈与の非課税措置」など贈与について

様々な制度を教えていただきました。
ぜひ、税務署や税理士さん、

ファイナンシャルプランナーさんなどの専門家に相談し

ご自身の財産をより有効に活用できるように、

早めに動かれることをおすすめするとのことです☺

ほかにも18歳以下の給付金や奨学金についてもお話しいただきましたので

詳しくはradikoのタイムフリーでチェックして下さい📻