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平和堂マイ・デイリー・ライフ
2023/06/13
今朝は、ファイナンシャルプランナーの、辻誠一郎さんに
お電話をおつなぎしてお話を聞きました😊
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昨年、何かと話題になった「インボイス制度」が、
いよいよ今年10月からスタートします!
このコーナーでは、昨年12月に取り上げましたが、
みなさんは、その後、導入の準備を進めていらっしゃいますでしょうか?
お仕事で請求書を出すことのある人、すべてに関わる大きな制度変更になるので、
改めて、何が変わるのか、そして、すぐ対策しないといけないのか、など
辻さんに詳しく教えていただきました!
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インボイス制度とは、消費税の制度のことであり、
10月1日から、消費税の仕組みのルール変更が行われるということなのです。
これは、消費者として支払う方のルール変更ではなく、
物やサービスを販売する事業者さんの消費税のルール変更ですので、
個人事業主・フリーランス・中小企業など、
お客様に対して商品やサービスを売り上げ、消費税を受け取っている方、
すべてが対象となる制度です🙋
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そして、「インボイス」とは、英語で「請求書」という意味であり、
この制度でいう「インボイス」とは「適格請求書」という
国が認める形式で作成した請求書のことを指します。
インボイスを利用した消費税のみが、
経費として計上出来る様になるという制度のことなんです!
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「インボイス」を出すためには、税務署に申請書を提出して
「インボイス発行事業者」として登録した上で、
登録番号をインボイスに記載することが、求められています。
登録された事業者には、13桁の登録番号が与えられます。
また、国税庁がインボイス発行事業者を公表するサイトを開設しており、
13桁の登録番号を入力すると、その番号が正式に登録された事業者かどうかを
確認することが出来るようになっています👌
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しかし、このインボイス制度は10月1日スタートということなので、
もう3ヶ月半ほどしか時間がありません。
なかなか、どうすればいいか決断できない、切り替えに対応できない、
という人も多いのではないでしょうか?
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そのために、いくつかの経過措置が設けられています。
まず、仕入税額控除においては6年間の控除が設けられています。
今年2023年10月から2026年10月までの3年間は、
免税事業者からの仕入れにおいても80%の控除を受けることが出来ます。
その後、2026年10月から2029年10月までは
免税事業者からの仕入れには50%の控除となり、2029年10月以降は控除なしという形で、段階的に減少していくことになります。
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他にも、簡易課税制度と2割特例という経過措置もあります。
まず簡易課税制度ですが、これは消費税の計算方法の特例のことをいいます。
売上として受け取った消費税に対し、
小売業で80%・サービス業で50%など、業種に応じた「みなし仕入れ率」をかけて
税額を算出すれば良いというとてもお得な制度です!
次に「2割特例」とは、インボイスの発行事業者になったことで、
課税事業者になった方を対象として、売上にかかる消費税の2割だけ納税すれば良いという、
非常にメリットのある特例となります。
特にサービス業・フリーランスの方にはオススメの特例です👀
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個人事業主さんの場合、2023年から2026年の4年間分の申告で利用できます。
その期間を過ぎたら、一般課税もしくは簡易課税を選んで申告する必要があります。
ですので、インボイス発行事業者になるという選択をする場合には、
一般課税・簡易課税・2割特例のうち、最も税額が安くなる制度を選択すると良いそうです👍
請求書を発行する立場にある人、すべてにかかわることですので、
ぜひ、詳しい情報を自分でも集めて、専門家に相談し、
今日のお話しやキーワードを参考に、よく検討して、どうするべきか、考えてみてくださいね!😄