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平和堂マイ・デイリー・ライフ
2023/10/03
今日は2024年から変わる「相続税」について
ファイナンシャルプランナーの辻さんに
お電話でお話を聞きました😊📞
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相続税とは、亡くなられた親族などから、
お金や土地などの財産を相続した場合に、
その受け取った財産の額に応じてかかる税金のことです。
しかし、相続すれば必ず相続税がかかるということではなく、
相続税を算出する際に「基礎控除」という控除があります。
現在の基礎控除額は、3000万円に、
法定相続人一人あたり600万円をプラスした額が控除されます。
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しかし、相続税にも大きく関わってくる
来年1月からスタートする税制改正には、大きく2点の改正があります。
「暦年課税」と「相続時精算課税」の改正です。
親から子どもへ、資産を受け継ぐ方法としては、
親が亡くなったあとの相続のほかに
親が生きている間に子どもへ資産を受け渡す「生前贈与」という方法がありますが、
この場合、贈与する金額に応じて、贈与税という税金を支払う義務があります。
しかし、贈与税には110万円の基礎控除がありますので、1年間に110万円以下の贈与は、贈与税がかかりません。
そのため、例えば毎年、財産を110万円ずつ、贈与で渡していけば、
大きな相続税対策になります。
この贈与の方法を「暦年贈与」といい、この贈与税の課税方式のことを「暦年課税」と言います。
ただそうすると、亡くなる時期が近づいてきてから、
財産を贈与して、節税しようとする人が増えてしまいますよね。
そこで、相続開始前の一定の期間の贈与については、
相続財産に加算して、相続税を課税することになっています。
これを「生前贈与加算」といいますが、今までは3年間さかのぼるだけでしたが、
それが改正されて、7年間さかのぼるように延長されます。
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そして、2つ目の「相続時精算課税制度」とは、
親から財産を贈与してもらう際に、特別控除額の2500万円までは、
贈与税を納めずに生前贈与を受けることが出来るというものです。
そして、親が亡くなった時に、その贈与財産の贈与を受けた時の価格と、
他の相続財産の価格とを合計した金額から相続税を計算して、一括して相続税として納税する制度のことを言います。
ですから、相続が起こった時に、
その財産の合計額が、基礎控除の範囲内であれば、相続税がかかってこないということになる、
生前贈与においてとても有利な制度なんです!
ちなみに、相続時精算課税制度を利用する際、2500万円を超えた分の贈与には
贈与時に20%の贈与税がかかりますが、相続税を計算する際に支払った贈与税相当額は控除されます。
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相続時精算課税制度における、特に大きな変更点として、
新たに「年間110万円の基礎控除」が創設されました。
2024年1月1日以降に相続時精算課税を選択して、贈与を行なった場合、
年間110万円以内であれば、贈与税はもちろん、相続税もかからなくなります。
これはケースによっては利用価値がとても大きいものですが、注意点もあります。
最も気をつけるべきポイントは、
「一度、相続時精算課税制度を適用すると、通常の暦年課税制度には戻せなくなる」ということです。
ですので、暦年贈与を利用するか、相続時精算課税制度を利用するかの選択については、しっかりと検討する必要があります。
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どちらがよいかは家族構成や資産の額、贈与にかける年数などによってケースバイケースになるので、
ご自分でしっかりと調べたり、税務署の相談員さんや税理士さんなど、
専門家にご相談ただく方が良いそうです。
是非参考にしてみてください!