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平和堂マイ・デイリー・ライフ

2024/02/06

今朝は、ファイナンシャルプランナーの、辻さん
お電話をおつなぎして、お話を聞きました😊📞

みなさんは「年収の壁」という言葉を、聞いたことはありませんか?
年収の額によって、税金や社会保険料の負担額が変わる、ということなんですが、
特に、配偶者のいる女性にとっては、働き方をどうするか、

というときの「壁」になっている、といわれています。

その「年収の壁」とは何か…、気になりますよね。
しかも、現在、期間限定で、

その「壁」を意識せずに働ける取り組みがされているそうです💁

「年収の壁」は、具体的には大きく3つの壁があるといわれています。
一つ目は「103万円の壁」です。

年収が103万円を超えると、所得税が発生する、というものです。
二つ目は「106万円の壁」です。

従業員が101人以上の企業などに、週20時間以上勤務している場合に、
年収が106万円を超えると、厚生年金、健康保険の適用対象となり、
社会保険料が発生するということです。


三つ目は「130万円の壁」です。これは、年収が130万円を超えると、
従業員100人以下の企業では、配偶者の社会保険の扶養から外れてしまうために
社会保険料が発生するということなんです。

今までは、パートやアルバイトで年収130万円までの収入で働こうと
していても、人手不足で働く日数が増えたり、残業時間が増えるなどして、
一時的にでも年収が130万円を超えてしまうと、扶養から外れてしまっていました
その対策として、厚生労働省は

「年収の壁・支援強化パッケージ」という取り組みを
昨年、2023年10月にスタートしました✨

これは、人手不足などで一時的に収入が増えて、

年収130万円を超えたとしても、事業主がその旨を証明することで、

引き続き扶養に入り続けることが可能になるという制度なんです。
例えば、妻のパート先が作成した証明書を、

夫の会社を通じて健康保険組合に提出すれば、

妻が年末近くに無理に働く時間を抑えたりして調整しなくても、

夫の会社の社会保険の扶養のまま、働くことが可能になります。
しかし、あくまでも「一時的な事情」として認定を行うということから、

原則として連続2年間が上限とされています。

また、2025年には5年に一度年金制度の法改正が実施される

予定になっていて、今回の法改正では、

国民年金の保険料の納付期間を、

現在の20歳から60歳までの40年間から、

65歳までの45年間に延長することなどが、検討されています💰

「年収の壁」の意識が、今後どうなっていくのか、
そして、年金制度の改革を見据えて、働き方や老後の生活をどうするのか、など、

一人ひとりのライフプランも、大きく変化していくと思います。
将来の予測を踏まえて、今年のうちに、ぜひ、ご自身のライフプランを
もう一度見直す時間をとってみてはいかがでしょうか?👀