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平和堂マイ・デイリー・ライフ
2020/04/21
滋賀県 健康医療福祉部 健康寿命推進課に所属する
保健師の 風間 昌美(かざま・まさみ)さんにお電話でお話を聞きました
一昨年7月に「健康増進法」という法律が改正され、「受動喫煙」を防ぐ対策が本格化していますが、
この4月から、全面的に具体的な取り組みがスタートしている、というのもその一つです。
一体、何がどう変わったのか、詳しくお聞きしていきました
法律が4月1日に全面施行されたことをうけ、
変わったことが大きくわけて3つあるそうです。
①2人以上が利用するほぼすべての施設で「原則屋内禁煙」になった
②たばこが吸えるエリアには20歳未満の人は立入禁止になった
③たばこを吸う人も、喫煙場所を設置する施設側にも受動喫煙を生じないように配慮する義務が課された
お店に標識の掲示や届け出を義務付けたり、
喫煙者にできるだけ周囲に人がない場所で喫煙するよう配慮するなどのルールができたそうです
「加熱式たばこ」も改正健康増進法の対象に含まれています!
また、今回の法改正により、飲食店を訪れるお客様はもちろんですが、
そこで働いている、たばこを吸わない従業員の方々の
望まない受動喫煙を防止できることは、大変意味のあることだそうです。
今、在宅ワークであったり、子どもたちも自宅で過ごすことが多い状況です。
家庭における受動喫煙対策を強化し、受動喫煙のない社会づくりに取り組んでいきましょう!
聞き逃した方やもう一度聞きたい方はradikoのタイムフリーで