公式ブログ
平和堂マイ・デイリー・ライフ
2022/12/06
今年は「円安」の影響から値上げラッシュが続くなど、
経済の分野ではいろいろと大変なことがたくさんありました。
そんな中、これから年末、そして新しい年を迎えるにあたって、
今、知っておきたいお得な情報や、
来年10月から導入される「インボイス制度」で準備が必要なことなどについて、
ファイナンシャルプランナーの、辻 誠一郎さんに
お電話をおつなぎして、お話をお伺いしました😊📞
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まずは、お得な情報として、
12月末が、もらえる期限となる「マイナポイント」について、
そして、お正月の食材もまかなえてお得な「ふるさと納税」について、
ご紹介していただきました🤗
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まだマイナンバーカードを作っていない方は、
ぜひ12月末までに手続きされることを、おすすめします!
マイナンバーカードを作ってもらえる「マイナポイント」をいただくためには、
12月末までにマイナンバーカードの申し込みをする必要があります。
マイナンバーカードの新規取得をすると、
最大5000円分のポイントがもらえます🌟
さらに、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みで
7500円分のポイントがもらえます。
利用出来る様になると、就職や転職・引っ越しをしても
マイナンバーカードが健康保険証としてずっと使えますし、
お薬の情報や医療費がいくらかかったかが分かる様になるという便利な仕組みです💡
申請の方法については「マイナンバーカード」で検索して、ご確認くださいね!
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ふるさと納税は、好きな自治体に行うと、
寄付のお礼として地域の特産品など、自治体から送られてきます。
そして、寄付したお金分の税金が、自己負担の2000円を除いて、
翌年の本来収める税金から控除されるという仕組みです🙆
控除には家族構成や収入に応じて限度額がありますので、
ふるさと納税のホームページなどにある計算シュミレーションを使うのがオススメです。
年末のこの時期なら、おせち料理やお正月用のカニなどの高級食材が
ふるさと納税の返礼品として選べたりしますので、お正月準備もできて、一石二鳥ですよ!🐦
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また、インボイス制度とは、
消費税の仕組みのルール変更が行われるということなのです。
しかしこれは、消費者として支払う方のルール変更ではなく、
物やサービスを販売する事業者さんの消費税のルール変更が行われるということなのです👌
ですから、ご商売をされている方や経営者の方にとっては、
大きなルール変更になります。
そもそも「インボイス」とは、英語で「請求書」という意味なのですが、
この制度でいう「インボイス」とは
「適格請求書」という国が認めた請求書のことであり、
国が認める請求書を利用した消費税のみが、
経費として計上出来る様になるという制度のことなのです。
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請求書は、これまでは書式などがバラバラだったのですが、
「適格請求書」によって、請求書に記載する項目を統一されます。
例えば、消費税10%の商品と、軽減税率の8%が適用される商品とを
区分して表記するという形式になります。
そしてもう一つ大事なことですが、
「適格請求書発行事業者」として登録した上で、
登録番号を請求書に記載することを求められるようになります。
その登録を行うには、来年、2023年の3月末までに国税庁への登録申請が必要となります。📰
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売上が年間1000万円を超える事業者の方は、今までと同様の仕入税額控除の仕組みとなりますので、
適格請求書発行事業者の登録をしなくてはいけませんが、
売上1000万円以下の免税事業者の方は、
これまで消費税分が利益となっていたけれども、
適格請求書の登録をすることによって、免税事業者ではなくなってしまうので、
選択が必要ということです。
お店や事業をされている、特に売上1000万円以下の事業者の方は、
なるべく早く自分のところはどうするかを決めて、
手続きをするなどの準備をしなくてはいけません💦
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早めに行動を起こして、自分でもよく調べて、
税理士さんなどの専門家ともしっかり相談して、
登録するかどうかのご判断されることをおすすめします!
個人事業者の方はインボイス制度について、更に詳しく、正確な情報を集めてみてくださいね!😊